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媒介契約の種類と特徴

媒介契約の種類

 売却を依頼する不動産業者と結ぶ契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。どの契約を選ぶかは売主が決めることができます。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
契約できる不動産会社数複数社1社のみ1社のみ
自分で見つけた買主との直接取引可能可能不可
(契約不動産会社の仲介が必要)
レインズへの登録任意必須
(7営業日以内に登録
必須
(5営業日以内に登録)
販売状況の報告なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間なし3ヶ月3ヶ月

媒介契約の特徴

一般媒介契約

 一般媒介契約は複数の不動産業者に売却を依頼することができます。
 他の2つの契約とは異なり、一度に複数の不動産業者と契約を結ぶことができます。売主が自分で見つけた買主との直接の取引も可能です。
 複数の不動産業者と契約を行うことになるため、業者間での競争意識が芽生え、条件が良い物件であれば早く売却につながる可能性があります。条件が良くない物件にはお勧めできません。販売状況の報告義務や契約期間が定められていないため、売却に時間がかかる可能性もあると言われています。

専任媒介契約

 専任媒介契約は、依頼する不動産業者は1社だけですが、自分で買主を見つけてくるのは自由です。
 専属専任媒介契約と比較すると、レインズ(※)への登録期日や販売状況の報告義務頻度は緩やかな設定となりますが、売主が自分で買主を見つけた場合、直接取引ができます。当社ではこの専任媒介契約で売却のご依頼を請けております。
※「レインズ」とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。

専属専任媒介契約

 専属専任媒介契約は、不動産業者1社だけに売却を依頼して、売主が自分で買主を見つけてきても契約不動産業者の仲介が必要です。
 専任媒介契約と比べて販売状況の報告義務頻度が高く、レインズへの登録も契約から5日以内と3つの媒介契約の中で最も早いという特徴があります。

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