HOKUTO不動産サイト

新築もリフォームも不動産も住まいに関する全てのことを手がけている大分の北斗建装

両手取引と囲い込み

 不動産の取引では、通常、物件を売る「売主」と物件を買う「買主」が直接取り引きせずに不動産業者が仲介して取引を行います。
 不動産業者は物件情報という商品を仕入れ、仲介し契約をすることで、依頼主である買主もしくは売主(または両方)から手数料を得ることができ、それが収益となります。
 「物件を売りたいので買主を探して欲しい」と売主から頼まれた不動産業者は、物件を宣伝する、自社の顧客に知らせるなどして、買主を探します。また、物件を探しているという買主に依頼された不動産業者は、自社物件の他、他の業者が扱う物件などを不動産情報から探します。
 「両手取引」とは、ひとつの不動産業者が、物件を買いたいお客様と売りたいお客様の両方を担当することを指します。日本ではこの「売主」と「買主」の両者から手数料を取ることができる両手取引が認められています。(一方のみから手数料を得ることを片手取引という)
 この両手取引は「囲い込み」と言われる顧客に不利益な行動につながるとして、海外の多くの国では違法とされ規制されています。例えば不動産先進国と言われているアメリカでは片手取引が標準で、両手取引は潜在的利益相反取引にあたるため違法とされています。利益が相反する間柄、裁判でいえば原告と被告のそれぞれを異なる弁護士が担当することと同じであるという考え方によります。不動産取引では売主と買主がこのように一つの物件を挟んで利益が相反する間柄であり、同じ担当者(業者)が担当することは公正な取引を損なうというものです。
 同じ一つの売買契約で両手取引になると、得られる手数料は2倍になります。その為、意図的に両手取引に持ち込むケースがあり、以前から問題視されてきましたが、現状日本では全く規制がありません。
 この両手取引は違法ではありませんが、不動産業者が意図的に両手取引に持ち込むために、物件情報を隠ぺいする「囲い込み」が起きやすいのです。
 囲い込みとは売主にとっては、スピーディーに売ることが目的であっても、不動産業者にとっては自社で買主を見つければ両手取引となるため、他社から内覧を申し込まれても「買主がついた」といって交渉させません。
 また、2000万円で売りたいという物件に対して、他社からの交渉は2000万円で買いたい客があったとしても、自社の買主が1900万円で買いたいと交渉をしてきた場合、自社の買主を優先して契約に持ち込みます。この場合、売り手にとっては2000万円で売れる他社の買主に売る方が有利ですが、業者にとってはたとえ安くなったとしても片手取引よりも両手取引のほうが手数料を高く得ることができます。このように両手取引に持ち込むために、結果的に売主に不利になる情報の隠ぺいなどの行為を囲い込みといいます。
 囲い込みが横行している理由のひとつには、両手取引が法律で禁止されていないからです。そもそも、「物件を少しでも高く売りたい」と考える売主と、「少しでも安く買いたい」と考える買主の、双方の代理人を同じ業者がなることは、利益相反が生じやすいのは当たり前のことです。
 しかし、日本では両手取引は合法のため堂々と行われており、特に大手不動産業者では両手取引の比率が6割を超えている会社も珍しくありません。

関連記事

大分本店ショールーム
〒870-0874 大分市にじが丘3-1-5
tel.097-573-5588(代)097-573-5617
fax.097-573-5611
大在ショールーム
〒870-0245 大分市大在北3-247
tel.097-599-3810 fax.097-599-3812
戸次ショールーム
〒879-7761 大分市中戸次5928-1
tel.097-560-0339 fax.097-560-0342